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2019年 03月 29日
消費税転嫁対策特別措置法に係る「買いたたき」の扱いについてお知らせします
「リベート・対価の返還(販売奨励金等)」は軽減対象(8%)ですが、「手数料(支払手数料、完納奨励金、出荷奨励金、委託販売手数料等)」は消費税率10%が適用されます。
現在、食品(8%税込)に一定の手数料割合を乗じて手数料を算出している事業者については、軽減税率制度導入後、同様の計算により手数料を算出した場合、本来10%が適用される手数料が据え置かれることとなり、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号の「買いたたき」に該当することとなる旨、公正取引委員会より連絡が参りました。
そのため、本年10/1以降は食品(税抜)に一定の手数料割合を乗じて手数料を算出し、その手数料額に消費税10%を上乗せするなどの計算方法の変更が必要となります。
例:税込みの販売高に一定の割合を乗じて自販機の支払手数料を算出している例
(手数料率20%としたケース)
【現行】 税込10,800円×20%=2,160円(税抜2,000円 税160円)
【軽減税率後の計算方法例】 税抜10,000円×20%×110%=2,200円(税抜2,000円 税200円)
税込10,800円×20.37%=2,200円(税抜2,000円 税200円)
【参考情報(公取委からの勧告)】
・消費税転嫁対策特別措置法勧告一覧
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/kankokuichiran.html
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