概要
リコール保険は、生産物(製造・販売した食品やOEM供給)に起因した、対人・対物事故の発生や拡大の防止を目的としてリコール(回収、検査、修理等の措置)を実施することによって被保険者である加入企業様が負担する諸費用を補償する保険です。
リコール保険の特徴
- 1.リコール保険は、リコール時に必要となる費用を補償します。 消費期限、賞味期限、使用期限その他の品質保持期限に関する表示漏れ・誤りによるリコールや生産物に本来含有されるべきでないものが混入・付着することまたはそのおそれによるリコールは、実際に対人・対物事故の発生またはそのおそれがあるかどうかを問わず、補償対象となります。 「食品衛生法」等の所定の法令により製造・販売等を禁止されている製品またはその原材料・部品・容器包装のリコールや「食品表示法」に基づく食品表示基準に従った所定の事項に関する表示がされていないことによるリコールは、実際に対人・対物事故の発生またはそのおそれがあるかどうかを問わず、補償対象となります。 貴社が製造・販売した財物を原材料として使用する完成品メーカーや貴社からOEM供給を受けた販売者等の第三者が、貴社の生産物を原因とするリコールを実施し、その費用を請求してきた場合も補償します。
- 2.リコールによって支出した必要かつ有益な費用の他に、在庫品の廃棄費用、在庫品の製造原価または仕入原価も補償の対象となります。
- 3.オプションとして、求償権不行使特約、利益担保特約、金券購入費用補償特約を付帯できます。
- 4.この保険は団体契約になっていますので、団体契約割引の適用を受け保険料が一般のリコール保険に比べて割安になっています。(団体割引20%適用) 詳細につきましては、パンフレットをご覧ください。
加入資格
この保険にご加入いただけるのは、次のいずれかに該当する方に限ります。
- 1.食品産業センターの直接の会員である団体における会員企業(事業者)または、 会員団体およびその会員団体の構成員である企業(事業者) 【例:日本○○工業組合】
- 2.食品産業センターの直接の会員である「全国食品産業協議会連合会」に所属する地方食品産業協議会の会員企業(事業者) 【例:○○県食品産業協議会】
- 3.自らが食品産業センターの法人会員(事業者)
保険期間と中途加入
- 1.保険期間は、毎年12月1日午後4時〜翌年12月1日午後4時までとなります。
- 2.なお、毎月5日までにお申し込みいただければ、翌月1日より中途加入できます。
パンフレットおよび申込書類
- 1.パンフレットおよび申込書類につきましては、下記PDFファイルを印刷していただいてご使用ください。なお、下記連絡先にTELをいただければ郵送させていただきます。
- 2.掛金につきましては、「見積依頼書兼告知事項申告書」に必要事項をご記入の上FAXをいただければ、折り返しFAXでご回答させていただきます。
- 1. リコール保険パンフレット
- 2. リコール保険「見積依頼書兼告知事項申告書」
- 3. リコール保険「加入依頼書」
- 生産物回収費用保険の約款(2022年1月1日以降開始用)
- Web加入システムでのお申込み方法
連絡先
食品産業センター PL共済業務センター
TEL 03(6261)7839