行政情報
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2020年 12月09日
12月9日、農林水産省から、高病原性鳥インフルエンザ に関する正確な知識の普及について、周知の再依頼がありましたので、ご連絡致します。
本日、鳥インフルエンザ関係閣僚会議が開催され、本年度は、世界的にも高病原性鳥インフルエンザの流行が見られるとともに、全国各地で野鳥の糞便等からもウイルスが検出されており、今般の我が国各地での続発に関して、飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図るとともに、全国一斉の緊急消毒の実施等、できる限りの予防的措置をとること、また、発生が見られた場合に迅速な防疫措置をとることに、引き続き一層の緊張感を持って対応していくことが確認されたところです。
政府としては、我が国の現状においては食品(鶏肉、鶏卵)を食べることにより高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考えているところであり、農林水産省としても、別添のとおり、これらの情報について、令和2年11月5日付けで流通・製造業者等の関係団体に発出するとともに、農林水産省ホームページに掲載して消費者に向けて広く発信するなど、家きんの肉及び卵の安全性に関する正確な情報の提供に努めているところです。
貴団体におかれましては、改めて発生県産の家きんの肉及び卵の取扱いにつきまして、「○○県産の鶏肉・鶏卵は扱っていません」といった不適切な告知や、発生県産であることのみを理由とした取引拒否等が行われることのないよう、引き続き、本病に関する正確な知識の普及について、会員の皆様への周知につき特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。
◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。
>高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等の再徹底について(PDF)
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一般財団法人食品産業センター
企画調査部 担当:武石・村山
TEL:03-3224-2365・2368
FAX:03-3224-2397・2398
2020年 11月06日
今般、香川県において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたところです。
疑似患畜の確認に伴う家きんの殺処分、移動制限等により、売上高の減少等の影響を受ける生産者や食品加工・販売事業者等におかれては、経営に必要な資金の調達にも支障を来すことが懸念されるところです。
農林水産省では、経営の維持継続に必要な資金の円滑な融通や、個別の経営に応じた既貸付金の償還猶予等が図られるよう、都道府県畜産主務部長及び関係機関に対して別添写しのとおり依頼するとともに、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生 に係る経営支援対策の周知等について」(令和2年 11 月5日付け2消安第 3496 号、2生畜第 1343 号、2経営第 1984 号農林水産省消費・安全局動物衛生課長、生産局畜産部畜産企画課長、経営局金融調整課長通知)を発出したのでお知らせします。
◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。
> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(食品産業センター宛 PDF)
> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(日本政策金融公庫宛 PDF)
> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(農林中央金庫宛 PDF)
> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(全国銀行協会会長等宛 PDF)
⮚ 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について
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2020年 11月06日
11月5日、香川県下の家きん飼養農家において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことを受け、農林水産省から、本病に関する正確な知識の普及について、周知の依頼がありましたので、ご連絡致します。
◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。
> 高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等について(PDF)
>別添1【プレスリリース】香川県における鳥インフルエンザの疑似患畜の確認及び「農林水産省鳥インフルエンザ対策本部」の開催について
>別添2「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」
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先般「2020年 09月 03日付 行政情報 」に関しまして、ホームページの掲載内容が更新されましたのでお知らせします。
更新した事項は、ガイドラインに規定されている確認届の様式や自己確認表等についての掲載、Q&Aの更新(届出に関する設問の追加)となっております。
農林水産省ホームページ「食品循環資源利用飼料の安全確保について」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html
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一般財団法人食品産業センター 技術環境部
お問合せフォーム
TEL:03-3224-2384、2390 FAX:03-3224-2397
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
消費者庁・農林水産省・厚生労働省では、令和2年7月7日付け消費者庁表示対策課長、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課長、厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知「令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」を発出し、食品表示法の運用を緩和する措置を講じてきたところでありますが、本通知については、令和2年 11 月 23 日をもって廃止することとなりました。
また、消費者庁では、令和2年7月7日付け消費者庁食品表示企画課長通知「令和2年7月3日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について」を発出し、食品表示法の運用を緩和する措置を講じてきたところでありますが、本通知については、令和2年10月23日をもって廃止することとなりました。ただし、同年11月30日までに届出されたものであって、令和3年1月31日までに製造されるものについては引き続き同通知による緩和措置の適用対象となります。
以上、ご連絡いたします。
≪通知文≫
・令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了について
・令和2年7月3日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用に係る通知の取扱いについて
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/
(消費者庁のサイトへジャンプします)
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