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行政情報

 農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課より、標記の件につき連絡がありましたのでお知らせいたします。

 豚の悪性の家畜伝染病であるアフリカ豚熱(ASF)は、国内への侵入リスクが極めて高い状態にあり、適切に処理されていない食品残さの豚への給餌がASFや豚熱(CSF)の発生原因の事例としても報告されています。このような状況を踏まえ、ASFを始めとした家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期すため、食品循環資源(食品残さ等)を利用した飼料(エコフィード)の安全確保対策を含め、一連の防疫対策を強化・徹底することとし、エコフィードの加熱処理条件を国際基準に整合させるとともに、再汚染防止等の対策を強化するため、令和2年8月26日付で飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令が改正されています。

 肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源であって肉と接触した可能性があるものについて、加熱処理を行わなければ、豚を対象の飼料に含んではならず、必要な加熱処理(撹拌しながら90度以上、60分以上又はこれらと同等以上)と分別等の管理を行うよう規定されています。

 含んではならないものには該当しないものとして、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」(食品の製造段階で中心温度を70度30分以上等の加熱処理、分別管理行われたもの)が設けられています。

令和2年8月26日付公布、令和3年4月1日から施行

 

運用詳細については、農林水産省ホームページ「食品循環資源利用飼料の安全確保について」の説明資料、ガイドラインおよびQ&Aをご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html

 

 


お問い合わせ先
一般財団法人食品産業センター 技術環境部
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TEL:03-3224-2384、2390 FAX:03-3224-2397
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

消費者庁では、製造所等及び製造所固有記号について、食品表示基準運用通知の運用期間中においては、製造所等及び製造所固有記号の取扱いの特例として、以下のとおりとする旨を通知しましたので、ご連絡いたします。

 

≪通知文≫

・令和2年7月3日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms101_200707_01.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

≪届出書≫

・令和2年7月3日からの大雨に伴う使用届出 様式第1号

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms101_200707_02.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

・令和2年7月3日からの大雨に伴う使用届出 様式第2号(自社の製造所で製造している事業者用)

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms101_200707_03.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

・令和2年7月3日からの大雨に伴う使用届出 様式第3号(他社の製造所に製造委託している事業者用)

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms101_200707_04.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 


《お問い合わせ先》

一般財団法人食品産業センター 企画調査部

〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

TEL:03-3224-2365、2372

FAX:03-3224-2398

消費者庁では、災害救助法の適用を受けた被災地において、農林水産省及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を令和2年7月7日に通知しましたので、ご連絡いたします。

 

≪通知文≫

・令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200707_01.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

≪参考≫

・食品表示基準の弾力的運用を踏まえた周知チラシについて

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200707_02.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 


《お問い合わせ先》

一般財団法人食品産業センター 企画調査部

〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

TEL:03-3224-2365、2372

FAX:03-3224-2398

消費者庁では、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(平成23年2月21日)を公表し、食品関連事業者にトランス脂肪酸を含む情報について自主的に開示する取組を進めるようお願いしているところです。

今般、令和元年度に実施した「トランス脂肪酸の情報開示に関する調査事業」の結果を受け、消費者庁は、事業者が更なる情報開示ができるよう通知(「トランス脂肪酸の情報開示に係る周知・普及について」)しましたので、お知らせいたします。

 

≪通知文≫
・トランス脂肪酸の情報開示に係る周知・普及について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/trans_fatty_acid/
(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

≪調査事業報告書≫
・「トランス脂肪酸の情報開示に関する調査事業」報告書の公表
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2019/
(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

お問い合わせ先

________________________________________

一般財団法人食品産業センター 企画調査部
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
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FAX:03-3224-2398

消費者庁「新型コロナウイルス感染症関連の弾力的運用」について

 

 消費者庁は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が国内外の食料品のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしつつあることを受け、以下3項目の運用緩和通知を公表しましたので、お知らせいたします。

     
  1. 消費者庁は、一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、農林水産省及び厚生労働省と連名で、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準の規定を弾力的に運用する旨を、令和2年4月10日に関係機関に通知しました。
  2.  
  3. 消費者庁は、農林水産省と連名で、一般消費者に対し容器又は包装への表示により、産地情報の伝達を行っている商品について、商品の容器又は包装の表記と実際に使用されている原材料の産地に齟齬(そご)がある場合であっても、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)第8条の規定を弾力的に運用する旨を令和2年4月10日に関係機関に通知しました。
  4.  
  5. 消費者庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の取扱いの特例について、令和2年4月10日に地方公共団体宛てに通知しました。

 

 詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。
 (消費者庁の頁にジャンプします。)  

  1. 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
     https://www.caa.go.jp/notice/entry/019558/
  2.  
  3. 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた米トレーサビリティ法の弾力的運用について
     https://www.caa.go.jp/notice/entry/019585/
  4.  
  5. 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について
     https://www.caa.go.jp/notice/entry/019590/

 

 

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