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2021年 03月16日
3月15日、農林水産省食料産業局長から、東日本大震災の被災地域の復興に向けた被災地産品の利用・販売促進について引き続き取組を続けて頂きたい旨の協力依頼がありましたので、ご連絡致します。
東日本大震災から10年が経過し、被災地域では事業を再開する事業者も増え、津波被災 農地の約9割で営農再開が可能になるなど、本格的な産業・生業の再生が進んでいます。しかしながら、震災により失われた販路の確保等の問題や、消費者の被災地産品に対する不安はいまだ残っており、福島県を始めとした一部の被災地域では、その払拭が復興を進めるための重要な課題となっております。
食品関係企業の皆様の事業活動における福島県産品を始めとした被災地産品の流通・販売促進や被災地応援フェアの開催、社内食堂・贈答品等での一層の利用・販売について、農林水産省WEBサイトでも取組事例を掲載しているところであり、引き続きこれまで以上の御尽力を賜りますようお願いいたします。さらに、放射線の正しい知識に関する企業での研修の実施や、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえつつ、社内研修や社員旅行等での被災地への視察・観光の促進等についても御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。
なお、取組事例等は農林水産省HPの以下のURLに紹介されています。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/index.html
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一般財団法人食品産業センター
企画調査部 担当:武石・村山
TEL:03-3224-2365・2368
FAX:03-3224-2397・2398
2021年 01月12日
消費税の総額(税込)表示については、消費税転嫁対策特別措置法が今年度末
(令和3年3月末)に失効されることに伴い、同法に基づく本体(税抜)価格表示の特例が
廃止され、4月より消費税法に基づく総額(税込)表示が義務化されます。
1月7日付けで、以下について、財務省のホームページに掲載されるとともに、
公取委ホームページに特措法失効後の独禁法及び下請法の考え方Q&Aが掲載されましたので
お知らせします。
【財務省ホームページ(令和3年4月1日以降の価格表示について)】
※このページから以下のリーフレット等及び「総額表示に関する主な質問」も
閲覧できます。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html
【リーフレットPDF版】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf
【ガイドラインPDF版】(事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する
消費税法の考え方)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107guideline_sougaku.pdf
【公正取引委員会ホームページ】
(消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法
及び下請法の考え方に関するQ&A)
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html
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一般財団法人食品産業センター 企画調査部
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
TEL:03-3224-2379 FAX:03-3224-2398
2020年 12月23日
消費者庁では、「製造所固有記号の更新手続きに関するお知らせ」(令和2年12月22日)を添付の通り発出しました。内容は、別添参考のQ&Aの通りです。その他ご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお問合わせください。
<連絡先>
消費者庁食品表示企画課 高橋、村松、水野
(電話)03-3507-9221(直通)
≪通知文≫ 製造所固有記号の更新手続きに関するお知らせ(PDF)
≪参 考≫ 問 製造所固有記号の更新手続きについて教えてください。(PDF)
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一般財団法人食品産業センター 企画調査部
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
TEL:03-3224-2365、2372
FAX:03-3224-2398
2020年 12月09日
12月9日、農林水産省から、高病原性鳥インフルエンザ に関する正確な知識の普及について、周知の再依頼がありましたので、ご連絡致します。
本日、鳥インフルエンザ関係閣僚会議が開催され、本年度は、世界的にも高病原性鳥インフルエンザの流行が見られるとともに、全国各地で野鳥の糞便等からもウイルスが検出されており、今般の我が国各地での続発に関して、飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図るとともに、全国一斉の緊急消毒の実施等、できる限りの予防的措置をとること、また、発生が見られた場合に迅速な防疫措置をとることに、引き続き一層の緊張感を持って対応していくことが確認されたところです。
政府としては、我が国の現状においては食品(鶏肉、鶏卵)を食べることにより高病原性鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考えているところであり、農林水産省としても、別添のとおり、これらの情報について、令和2年11月5日付けで流通・製造業者等の関係団体に発出するとともに、農林水産省ホームページに掲載して消費者に向けて広く発信するなど、家きんの肉及び卵の安全性に関する正確な情報の提供に努めているところです。
貴団体におかれましては、改めて発生県産の家きんの肉及び卵の取扱いにつきまして、「○○県産の鶏肉・鶏卵は扱っていません」といった不適切な告知や、発生県産であることのみを理由とした取引拒否等が行われることのないよう、引き続き、本病に関する正確な知識の普及について、会員の皆様への周知につき特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。
◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。
>高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等の再徹底について(PDF)
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一般財団法人食品産業センター
企画調査部 担当:武石・村山
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2020年 11月06日
今般、香川県において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたところです。
疑似患畜の確認に伴う家きんの殺処分、移動制限等により、売上高の減少等の影響を受ける生産者や食品加工・販売事業者等におかれては、経営に必要な資金の調達にも支障を来すことが懸念されるところです。
農林水産省では、経営の維持継続に必要な資金の円滑な融通や、個別の経営に応じた既貸付金の償還猶予等が図られるよう、都道府県畜産主務部長及び関係機関に対して別添写しのとおり依頼するとともに、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生 に係る経営支援対策の周知等について」(令和2年 11 月5日付け2消安第 3496 号、2生畜第 1343 号、2経営第 1984 号農林水産省消費・安全局動物衛生課長、生産局畜産部畜産企画課長、経営局金融調整課長通知)を発出したのでお知らせします。
◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。
> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(食品産業センター宛 PDF)
> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(日本政策金融公庫宛 PDF)
> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(農林中央金庫宛 PDF)
> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(全国銀行協会会長等宛 PDF)
⮚ 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について
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企画調査部 担当:武石・村山
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