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行政情報

 2021年11月22日付行政情報でご連絡させていただきました、食品衛生法施行規則(以下「省令」と言います。)第66条の10の改正にともない、厚生労働省は、密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続きを現在実施しております。

提出期限は令和4年2月28日(月)となってります。

除外申請をされる事業者様につきましては、期日までのご申請をお願いいたします。


【本件についてのお問い合わせ先】
 厚生労働省医薬・生活衛生局
 食品監視安全課 食品安全係
 TEL:03-5253-1111(代表)

 

【公布改正省令等】

 食品衛生法第55条に基づく「密封包装食品製造業」の許可対象から除外される食品として、

 第66条の10に新たに食品が追加されております。

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第179号)

 

通知 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(自治体)

 

別添 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続
(食品衛生法施行規則第66 条の10 関係)

 

別紙 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請書
(食品衛生法施行規則第66条の10関係)

 

通知 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続について(事業者団体)
(食品衛生法施行規則第66 条の10 関係)

 

 この件に関して、どのように申請したらよいか分からない、対象かどうかわからないなどの、ご相談がございましたら下記連絡先までお問合せください。

 

一般財団法人食品産業センター
技術環境部 部長 阿部まで
TEL:03‐3224‐2374

 


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一般財団法人食品産業センター 技術環境部
お問合せフォーム
TEL:03-3224-2377、2375
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

 農林水産省では、昨年の12月27日、食品製造業者と小売業者との取引関係において、問題となり得る事例を提示し、できるだけわかりやすい形で下請法や独占禁止法の考え方を示すことにより、取引上の法令違反を未然防止する観点から、「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」を策定しました。

 同日付で、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)から食品産業センター 会長あてに、別紙の通り、ガイドライン策定の趣旨と会員企業等への周知を依頼する文書が発出されたところです。

 ついては、会員団体におかれては本ガイドラインを傘下企業の皆様に周知頂くとともに、会員企業におかれては本ガイドラインを参考に、自社の取引慣行の改善を図っていただくようお願いいたします。

 なお、農林水産省では、本ガイドラインについて、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組等の関係情報」と併せてHPに掲載しており、次のURLからアクセス出来ますのでお知らせします。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/tekiseitorihiki.html

 

◎このお知らせについて詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。

 

> 別紙 「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」の策定について(食品産業センター会長あて)

 

>  別添1 食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン(本文)

 

> 別添2 食品製造業ガイドライン(概要チラシ)

 

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一般財団法人食品産業センター 

企画調査部 担当:武石・上野

TEL:03-3224-2365・2379

FAX:03-3224-2397・2398

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が本日公布され、食品衛生法施行規則(以下「省令」と言います。)第66条の10が改正されました旨の連絡が入りましたので、共有いたします。

 食品衛生法第55条に基づく「密封包装食品製造業」の許可対象から除外される食品として、第66条の10に新たに食品が追加されております。

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第179号)

 

通知 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(自治体)

 

別添 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続
(食品衛生法施行規則第66 条の10 関係)

 

別紙 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請書
(食品衛生法施行規則第66条の10関係)

 

通知 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続について(事業者団体)
(食品衛生法施行規則第66 条の10 関係)

 

【本件についてのお問い合わせ先】

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品監視安全課 食品安全係
TEL:03-5253-1111(代表)

 

また、この件に関して食品産業センターの方へご相談したいことがございましたら下記連絡先までお問合せください。

一般財団法人食品産業センター
技術環境部 部長 阿部まで
TEL:03‐3224‐2374

 


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一般財団法人食品産業センター 技術環境部
お問合せフォーム
TEL:03-3224-2377、2375
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

 今般、秋田県において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたところです。
 疑似患畜の確認に伴う家きんの殺処分、移動制限等により、家きんの生体、卵、肉等の出荷ができなくなった生産者、食鳥処理業者、家きんの卵選別包装業者等や、売上高の減少等の影響を受ける食品加工・販売事業者、外食事業者等においては、経営に必要な資金の調達にも支障を来すことが懸念されるところです。
 農林水産省では、経営の維持継続に必要な資金の円滑な融通や、個別の経営に応じた既貸付金の償還猶予等が図られるよう、本日、都道府県及び関係機関に対して別添1のとおり依頼をしたところであり、食品産業センターに周知依頼(別紙)が発出されましたので、お知らせします。
 また、同時に、本日付で都道府県に対して別添2のとおり生産者への経営支援対策に関する通知が発出されましたので、あわせてお知らせします。

 

◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。

 

> 別紙  高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(食品産業センター宛)

 

> 別添1 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について

 

> 別添2 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生に係る経営支援対策の周知等について

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一般財団法人食品産業センター 
企画調査部 担当:武石・村山
TEL:03-3224-2365・2368
FAX:03-3224-2397・2398

 本日(11月10日(水曜日))、秋田県横手市の採卵鶏農場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。
 これを受け、農林水産省から、本病に関する正確な知識の普及について、周知の依頼がありましたので、ご連絡致します。

 

◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。

 

>  【食品産業センター宛】高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等について

 

> 別添1 秋田県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認について

 

> 別添2 鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方

 

 


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一般財団法人食品産業センター 

企画調査部 担当:武石・村山

TEL:03-3224-2365・2368

FAX:03-3224-2397・2398

 

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