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行政情報

 今般、香川県において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたところです。

  疑似患畜の確認に伴う家きんの殺処分、移動制限等により、売上高の減少等の影響を受ける生産者や食品加工・販売事業者等におかれては、経営に必要な資金の調達にも支障を来すことが懸念されるところです。

 農林水産省では、経営の維持継続に必要な資金の円滑な融通や、個別の経営に応じた既貸付金の償還猶予等が図られるよう、都道府県畜産主務部長及び関係機関に対して別添写しのとおり依頼するとともに、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生 に係る経営支援対策の周知等について」(令和2年 11 月5日付け2消安第 3496 号、2生畜第 1343 号、2経営第 1984 号農林水産省消費・安全局動物衛生課長、生産局畜産部畜産企画課長、経営局金融調整課長通知)を発出したのでお知らせします。

 

◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。

 

>  高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(食品産業センター宛 PDF)

 

> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(日本政策金融公庫宛 PDF)

 

> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(農林中央金庫宛 PDF)

 

> 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について(全国銀行協会会長等宛 PDF)

 

⮚ 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認により出荷等に影響を受ける生産者等への資金の円滑な融通等について

 

 


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一般財団法人食品産業センター 

企画調査部 担当:武石・村山

TEL:03-3224-2365・2368

FAX:03-3224-2397・2398

 

 11月5日、香川県下の家きん飼養農家において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことを受け、農林水産省から、本病に関する正確な知識の普及について、周知の依頼がありましたので、ご連絡致します。

 

◎詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。

 

高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等について(PDF)

 

別添1【プレスリリース】香川県における鳥インフルエンザの疑似患畜の確認及び「農林水産省鳥インフルエンザ対策本部」の開催について

 

別添2「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」

 

 


 

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 先般「2020年 09月 03日付 行政情報 」に関しまして、ホームページの掲載内容が更新されましたのでお知らせします。
 更新した事項は、ガイドラインに規定されている確認届の様式や自己確認表等についての掲載、Q&Aの更新(届出に関する設問の追加)となっております。

 

 農林水産省ホームページ「食品循環資源利用飼料の安全確保について」
 https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html

 

 


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お問合せフォーム
TEL:03-3224-2384、2390 FAX:03-3224-2397
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

 消費者庁・農林水産省・厚生労働省では、令和2年7月7日付け消費者庁表示対策課長、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課長、厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知「令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」を発出し、食品表示法の運用を緩和する措置を講じてきたところでありますが、本通知については、令和2年 11 月 23 日をもって廃止することとなりました。

 また、消費者庁では、令和2年7月7日付け消費者庁食品表示企画課長通知「令和2年7月3日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について」を発出し、食品表示法の運用を緩和する措置を講じてきたところでありますが、本通知については、令和2年10月23日をもって廃止することとなりました。ただし、同年11月30日までに届出されたものであって、令和3年1月31日までに製造されるものについては引き続き同通知による緩和措置の適用対象となります。

 以上、ご連絡いたします。

 

≪通知文≫

・令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了について

・令和2年7月3日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用に係る通知の取扱いについて

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 


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 厚生労働省では、毎年、9月を「食生活改善普及運動月間」としています。令和2年度の食生活改善普及運動月間は、「野菜摂取量の増加」、「食塩摂取量の減少」及び「牛乳・乳製品摂取量の増加」に関する効果的な運動が全国的に展開できるよう、様々な場面で利用可能な啓発ツールが用意されています。
 啓発に向け、『おうちご飯にバランスプラス』を含む、4種の新たな店頭POPツール及び「新しい生活様式」における栄養・食生活のポイントが作成されました。店頭などでも簡単に使えるよう、ツールは無料でダウンロードいただけます。この機会に様々なシーンのPOPとして、是非ご活用ください。
 なお、『おうちご飯にバランスプラス』『毎日プラス1皿の野菜』『おいしく減塩1日マイナス2g』『毎日のくらしにwithミルク』啓発ツール等を用いた普及運動を行う際は、令和2年度食生活改善普及運動実施要項をお読み頂き、ご活用ください。

 

・食生活改善普及運動特設ページ
 https://www.smartlife.mhlw.go.jp/plus1tool
(厚生労働省のサイトへジャンプします)

 


 

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