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行政情報

消費者庁は、6月29日付で、
 ・「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知)の、乳児用規格適用である旨の表示方法等の改正

 ・上記次長通知の改正にあわせた「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)の関係個所の改正

を行いましたので、ご連絡いたします。

通知文、新旧対照表につきましては、下記アドレスにて公表されています。

 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

 (消費者庁のサイトへジャンプします)

 

関係する通知文、新旧対照表を以下に掲載いたします。

 


 ①第29次改正通知文(食品表示基準について)(PDF:145KB)

 ②新旧対照表(食品表示基準について)(PDF:215KB)

 ③第17次改正通知文(食品表示基準Q&A)(PDF:124KB)

 ④新旧対照表(食品表示基準Q&A)(PDF:428KB)


 

 本次長通知及び課長通知改正の趣旨につきましては、以下の通りです。

 

 現在、「乳児用規格適用食品である旨」の表示は、食品衛生法に基づき乳児用食品としての放射性物質の規格が適用される食品である趣旨で「乳児用規格適用食品」と表示することとなっていますが、単に「乳児用規格適用食品」と表示すると、その趣旨が正確に消費者に伝わらないおそれがあります。
 このため、次長通知を改正し、この義務表示事項の表示に当たっては、「食品衛生法に基づき乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品」であることを明記することとなりました。
 他方、乳児用食品としての放射性物質の規格が適用される食品であることが容易に判別できる食品については、従来から表示を省略できることとされていることを踏まえ、乳児用食品は全て表示を省略できることを併せて明確にし、単に「乳児用規格適用食品」の表示がなされることのないようにする内容です。

 

 

【お問い合わせ先】

 一般財団法人食品産業センター 事業推進部 担当:藤井

 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル

 TEL:03-6261-7634

 「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第 36 号)については、本年5月 19 日に国会で可決・成立し、5月26日に公布されました。
食品衛生基準行政を厚生労働省から消費者庁へ移管すること、また、水道整備・管理行政を厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管することを主な内容としています。
施行は令和6年4月1日で、今後は政省令の改正等の必要な措置を進めていくとされています。

 

改正の趣旨及び内容等の詳細については、以下のファイル(PDF)でご確認ください。

 

「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」の 公布について(通知)(PDF)
(令和5年5月26日生食発0526第1号)

 

 


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 厚生労働省医薬・生活衛生局より、食品衛生法関連の施行通知2件について周知を依頼されましたのでご連絡いたします。

 

1.食品中の食品添加物の分析法の改正について
 (令和5年5月29日薬生食基発0529第1号、薬生食監発0529第1号)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/bunseki/index.html

 

概要:https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001102412.pdf

 

2.食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
 (令和5年5月31日生食発0531第1号)
https://www.mhlw.go.jp/content/001102261.pdf

 

概要:農薬アセキノシル、農薬イソフェタミド、農薬ピリプロキシフェン、農薬メトキシフェノジド、動物用医薬品モサプリドの食品中の残留基準値の改正

 

 


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 政府においては、消費者基本計画に基づき、消費者基本計画工程表を消費者政策会議で決定し、消費者政策を検証可能な形で体系的・包括的に推進しています。

 消費者基本計画工程表は、関係府省庁等が講ずべき具体的施策について、その取組予定を 取りまとめており、消費者政策会議において、施策の実施状況の検証・評価・監視を行い、 消費者委員会の意見聴取した上で毎年度改定することとされています。
 今般、昨年6月の工程表改定後の各施策の実施状況等を踏まえ、「消費者基本計画工程表 改定素案」が取りまとめられ、意見募集が開始されましたので、お知らせいたします。
 意見募集期間は、令和5年3月9日(木)から令和5年4月7日(金)17時までです。

 

≪通知文≫
・「消費者基本計画工程表 改定素案」に関する意見募集について
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/
(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

【本件の問合せ先】
消費者庁消費者政策課 横森・山本
TEL:03-3507-9528(直通)
MAIL:i.basicplan★caa.go.jp
(メール送信の際には★を半角の@(アットマーク)に置き換えてください。)  


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〒102-0084 東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル
TEL:03-6261-7634
FAX:03-6261-7967

 消費者庁は、くるみの義務表示化について、先般より義務化の方針で検討しておりましたが、今般、消費者委員会の答申が出たことから、義務化の方針が確定しました。関係団体等への周知を依頼されましたので、以下情報提供いたします。

 

 くるみの義務化に基づき、今後、原材料・製造方法の再確認、包材の切替えや必要に応じ公定検査法による確認等が必要になると考えます。適切な表示をするためには、他の原材料との混入防止の観点から、原材料段階における管理やフードチェーンを通じた事業者間の情報提供も重要となりますので、仕入先への再確認も必要になると考えます。
 経過措置期間として2年を設ける予定ですが、食物アレルギー表示制度の円滑な実施に向けて、本件について事前に周知させていただきます。
 関係団体等のみなさまにおかれましては、本件について、貴傘下の会員等に対して周知にご協力いただけますと幸いです。
 なお、農林水産省とも連携し、各事業者宛に同様の趣旨のご連絡をさせていただいております旨、申し添えます。

 

【参考】
・食品表示基準。本基準の別表第14に「くるみ」を追加予定。(別表のP365参照)
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_05.pdf

・食品表示部会の答申
 (プレスリリース)https://www.cao.go.jp/consumer/content/20221213_toshin1.pdf
 (答申書)https://www.cao.go.jp/consumer/content/20221213_toshin2_betsu.pdf

以上になります。

 

ご不明な点については、下記にお問い合わせください。
消費者庁食品表示企画課
(TEL) 03(3507)8800(代表) 内線2323,2444
 


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