ページTop

行政情報

 消費者庁は、くるみの義務表示化について、先般より義務化の方針で検討しておりましたが、今般、消費者委員会の答申が出たことから、義務化の方針が確定しました。関係団体等への周知を依頼されましたので、以下情報提供いたします。

 

 くるみの義務化に基づき、今後、原材料・製造方法の再確認、包材の切替えや必要に応じ公定検査法による確認等が必要になると考えます。適切な表示をするためには、他の原材料との混入防止の観点から、原材料段階における管理やフードチェーンを通じた事業者間の情報提供も重要となりますので、仕入先への再確認も必要になると考えます。
 経過措置期間として2年を設ける予定ですが、食物アレルギー表示制度の円滑な実施に向けて、本件について事前に周知させていただきます。
 関係団体等のみなさまにおかれましては、本件について、貴傘下の会員等に対して周知にご協力いただけますと幸いです。
 なお、農林水産省とも連携し、各事業者宛に同様の趣旨のご連絡をさせていただいております旨、申し添えます。

 

【参考】
・食品表示基準。本基準の別表第14に「くるみ」を追加予定。(別表のP365参照)
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_05.pdf

・食品表示部会の答申
 (プレスリリース)https://www.cao.go.jp/consumer/content/20221213_toshin1.pdf
 (答申書)https://www.cao.go.jp/consumer/content/20221213_toshin2_betsu.pdf

以上になります。

 

ご不明な点については、下記にお問い合わせください。
消費者庁食品表示企画課
(TEL) 03(3507)8800(代表) 内線2323,2444
 


このページの管理
一般財団法人食品産業センター 事業推進部
担当:藤井
(TEL) 03-6261-7634
問合せフォーム

 厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました(令和5年5月31日)。関係団体等への周知を依頼されましたのでご連絡いたします。

 

 リスクアセスメントの対象となる有害な化学物質について、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
 詳細は、以下のURLをご確認ください。

 

 また、新たに職務につく職長(作業中の労働者を直接指導または監督する者)に対する安全衛生教育の対象業種に、新たに「食料品製造業」が追加されます(うま味調味料製造業と動植物油脂製造業は既に対象)。(令和5年4月1日施行)

 

 なお、本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
  厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
  (電話代表) 03(5253)1111 内線5514
  (直通電話) 03(3502)6756
 
・概要 
 https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945523.pdf

 

・厚生労働省プレスリリース
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html

 

・解説動画、新たに規制に追加された物質のリストなどの情報
 (独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所のHP)
 https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html

 

・化学物質管理の無料相談窓口(テクノヒル株式会社:厚生労働省委託事業)
 https://www.technohill.co.jp/telsoudan/

 


このページの管理
一般財団法人食品産業センター 
技術環境部
問合せフォーム

 令和4年3月25日に公表された「令和3年度度福島県産農産物等流通実態調査」の結果に基づき、4月15日に、農林水産省・復興庁・経済産業省の連名で、福島県産品についての指導や協力要請がありましたので、ご連絡します。

(4月15日付けで、食品産業センター会長宛に以下の内容の文書が発出されています。)

 福島で生産された商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査の結果に基づく指導等について(通知)

 

◎詳細は以下の報道発表(3月25日 農林水産省)をご参照下さい。

> 令和3年度福島県産農産物等流通実態調査結果について

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/ryutu/220325.html

 


【このページの管理】

一般財団法人食品産業センター 企画調査部 担当:武石・村山

〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

TEL:03-3224-2365、2368

FAX:03-3224-2398

 2021年11月22日付行政情報でご連絡させていただきました、食品衛生法施行規則(以下「省令」と言います。)第66条の10の改正にともない、厚生労働省は、密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続きを現在実施しております。

提出期限は令和4年2月28日(月)となってります。

除外申請をされる事業者様につきましては、期日までのご申請をお願いいたします。


【本件についてのお問い合わせ先】
 厚生労働省医薬・生活衛生局
 食品監視安全課 食品安全係
 TEL:03-5253-1111(代表)

 

【公布改正省令等】

 食品衛生法第55条に基づく「密封包装食品製造業」の許可対象から除外される食品として、

 第66条の10に新たに食品が追加されております。

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第179号)

 

通知 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(自治体)

 

別添 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続
(食品衛生法施行規則第66 条の10 関係)

 

別紙 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請書
(食品衛生法施行規則第66条の10関係)

 

通知 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続について(事業者団体)
(食品衛生法施行規則第66 条の10 関係)

 

 この件に関して、どのように申請したらよいか分からない、対象かどうかわからないなどの、ご相談がございましたら下記連絡先までお問合せください。

 

一般財団法人食品産業センター
技術環境部 部長 阿部まで
TEL:03‐3224‐2374

 


このページの管理
一般財団法人食品産業センター 技術環境部
お問合せフォーム
TEL:03-3224-2377、2375
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

 農林水産省では、昨年の12月27日、食品製造業者と小売業者との取引関係において、問題となり得る事例を提示し、できるだけわかりやすい形で下請法や独占禁止法の考え方を示すことにより、取引上の法令違反を未然防止する観点から、「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」を策定しました。

 同日付で、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)から食品産業センター 会長あてに、別紙の通り、ガイドライン策定の趣旨と会員企業等への周知を依頼する文書が発出されたところです。

 ついては、会員団体におかれては本ガイドラインを傘下企業の皆様に周知頂くとともに、会員企業におかれては本ガイドラインを参考に、自社の取引慣行の改善を図っていただくようお願いいたします。

 なお、農林水産省では、本ガイドラインについて、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組等の関係情報」と併せてHPに掲載しており、次のURLからアクセス出来ますのでお知らせします。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/tekiseitorihiki.html

 

◎このお知らせについて詳細は以下の公文(通知文)を参照下さい。

 

> 別紙 「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」の策定について(食品産業センター会長あて)

 

>  別添1 食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン(本文)

 

> 別添2 食品製造業ガイドライン(概要チラシ)

 

________________________________________

【このページの管理】

一般財団法人食品産業センター 

企画調査部 担当:武石・上野

TEL:03-3224-2365・2379

FAX:03-3224-2397・2398

1 5 6 7 24