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行政情報

平成30年北海道胆振東部地震の影響により、北海道電力管内において、相当程度の供給不足が発生することから、経済産業省から、各省庁を通じ、所管業界に対し可能な限りの節電の協力が要請されています。

つきましては、北海道に本社、支社、工場等の事業所を有する会員企業の皆様におかれては、8時30分から20時30分までの時間帯において、平常時よりも2割の節電を目指して頂くように、事業所への周知をよろしくお願い致します。z

詳しくは以下のHPを参照下さい。
■「北海道電力管内における節電協力のお願いについて」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/setsuden/z

 

■「北海道の皆様への節電のお願い」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/setsuden/pdf/onegai.pdf
(経済産業省の頁にジャンプします。)


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一般財団法人食品産業センター 
企画調査部
TEL:03-3224-2365・2369
FAX:03-3224-2397・2398

消費者庁は、災害救助法の適用を受けた被災地において、特別用途食品制度の弾力的な運用を措置する旨を平成30年9月7日に関係機関に通知しました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。

■「平成 30 年北海道胆振東部地震を受けた乳児用液体ミルクの取扱いについて」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/index.html#notice
(消費者庁の頁にジャンプします。)


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一般財団法人食品産業センター 
技術環境部
TEL:03-3224-2374
FAX:03-3224-2397・2398

消費者庁は、災害救助法の適用を受けた被災地において、農林水産省及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を平成30年9月7日に関係機関に通知しました。特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。

■「平成30年北海道胆振東部地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/index.html#notice
(消費者庁の頁にジャンプします。)


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一般財団法人食品産業センター 
技術環境部
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平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関して、北海道内179市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、経済産業省より、被災中小企業・小規模事業者対策が行われることが公表されました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。

■「平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180906saigai.htm
(中小企業庁の頁にジャンプします。)


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平成30年7月豪雨に係る災害によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けているとして、中小企業庁より、既に指定している地域に加えて、今般の災害に関するセーフティネット保証4号の対象として、広島県(大竹市、廿日市市、安芸高田市、世羅郡世羅町)及び山口県(下松市、光市、周南市)が追加されることが公表されました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。

■「平成30年7月豪雨に係る災害に関してセーフティネット保証4号の指定地域を拡大します」
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2018/1808244gou.htm
(中小企業庁の頁にジャンプします。)


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