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行政情報

 令和2年4月1日から資源有効利用促進法の省令一部改正によりスチール缶・アルミ缶・PETボトルの「識別表示」のルールが変わります。

 

 4月1日に掲載した情報につきまして、一部内容の修正をいたしました。(経産省ウェブサイト詳細ページのリンクを追加)

 内容の詳細につきましては、「食品関連事業者のための環境情報」内「令和2年4月1日からスチール缶・アルミ缶・PETボトルの『識別表示』のルールが変わります。」へ掲載しておりますのでご一読ください。

 

 

 

 

 【食品関連事業者のための環境情報】
  https://kankyo.shokusan.or.jp/

 


お問い合わせ先
一般財団法人食品産業センター 技術環境部
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TEL:03-3224-2384、2390 FAX:03-3224-2397
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

 農林水產省は、今般、日本農林規格等に関する法律施行令(昭和26年政令第291号。以下「令」 という。)第17条を改正し、有機畜産物、有機畜産物加工食品及び有機農畜産物加工食品(令第17条第2号及び第3号に規定する農林物資をいう。以下「有機畜産物等」という。)を名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められる農林物資として指定したため、令和2年7月16日から下記のとおり有機畜産物等に係る名称の表示が規制されることとなった旨を、令和2年1月16日に関係機関に通知しましたので、ご確認ください。

 

1 令和2年7月16日以後、畜産物又はこれを原材料とする加工食品については、有機JASマーク(※)が付されていない場合には、有機畜産物等である旨の表示又はこれと紛らわしい表示(以下「有機畜産物等の表示」という。)を付することはできなくなること(日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第63条第1項及び第2項)。
 ※「飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法」(昭和54年8月18日農林水産省告示第1182号)付属書Dに規定する表示をいう。

 

2 有機畜産物等の表示が付してある輸入畜産物又は輸入加工食品(畜産物を原材料とするもの)については、令和2年7月16日以後、有機JASマークが付されているものでなければ、輸入業者が販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列することはできなくなること(法第63条第3項)。

 

◎詳細は以下のチラシをご参照下さい。

・2020年7月16日から有機の畜産食品にはJASマークが必要です!

 

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農林水産省バイオマス循環資源課食品リサイクル班より、標記の件につき連絡がありましたのでお知らせいたします。

内容

プラスチック製買物袋の有料化に向け、昨年12月27日に、容器包装リサイクル法の関係省令を改正するとともに、制度の円滑な実施に向けた「ガイドライン」が、経済産業省より公表されました。本年7月1日から施行され、全国一律でスタートとなります。

この制度改正は、プラスチック製買物袋の過剰な使用を抑制することを目的として、消費者のライフスタイル変革を促すことを目的とされています。

制度の円滑な施行に向けては、関係省庁が連携して、レジ袋有料化の制度周知、マイバッグ携行の啓発等に取り組むほか、相談窓口が開設されています。

(事業者向けTEL:0570-000930、消費者向けTEL:0570-080180)

 

◆プレスリリース掲載先(経済産業省ホームページ)

   https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227003/20191227003.html

 

◇容器包装リサイクル法の関係省令新旧表(経済産業省ホームページ)

   https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227003/20191227003-1.pdf

◇プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン(経済産業省ホームページ)

   https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227003/20191227003-2.pdf

 


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農林水産省輸出促進課より、輸出に関する投資に対して、投資額の半分あるいは5億円を上限に、補助が出るプロジェクトの開始に関するお知らせが掲載されました。
輸出に興味がある事業者さまは、ぜひともご検討頂ければと思います。

内容【画期的補助金登場! 食品事業者向けの施設整備】
これまで支援のなかった、食品メーカーが輸出向けHACCP(ハサップ)等に対応するための施設整備の補助金が、補正予算で総額68億円、当初予算で15億円で措置されました。
令和元年度補正予算「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業」について、農林水産省食料産業局輸出促進課GFP室のホームページ
https://www.gfp1.maff.go.jp/
において要望調査のお知らせが掲載されました。

 

本補助事業の申請をお考えの事業者様におかれましては、GFP室のホームページ(「ニュース」欄)をご覧いただき、都道府県の窓口にお問い合わせ・申請ください。

 


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 公正取引委員会では消費税の円滑かつ適正な転嫁を図る観点から、買いたたきや減額といった消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止のための取組と転嫁拒否等の行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めています。

 令和元年度においても消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている消費税の転嫁拒否等の行為の概要やこれまでの違反事例などについて、公正取引委員会の担当者が説明する説明会および転嫁拒否等の行為を受ける事業者等の方々からの御相談を受け付ける相談会を名古屋・長崎・佐賀・鹿児島・熊本の5都市を皮切りに開催しますのでお知らせします。

 なお、詳細につきましては、以下のリンク先をご参照下さい。

 

消費税の転嫁拒否等の行為に関する事業者等向け説明会及び相談会の実施について

 


一般財団法人食品産業センター 企画調査部 

〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

TEL:03-3224-2366

FAX:03-3224-2398

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