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行政情報

 厚生労働省では、毎年、9月を「食生活改善普及運動月間」としています。令和2年度の食生活改善普及運動月間は、「野菜摂取量の増加」、「食塩摂取量の減少」及び「牛乳・乳製品摂取量の増加」に関する効果的な運動が全国的に展開できるよう、様々な場面で利用可能な啓発ツールが用意されています。
 啓発に向け、『おうちご飯にバランスプラス』を含む、4種の新たな店頭POPツール及び「新しい生活様式」における栄養・食生活のポイントが作成されました。店頭などでも簡単に使えるよう、ツールは無料でダウンロードいただけます。この機会に様々なシーンのPOPとして、是非ご活用ください。
 なお、『おうちご飯にバランスプラス』『毎日プラス1皿の野菜』『おいしく減塩1日マイナス2g』『毎日のくらしにwithミルク』啓発ツール等を用いた普及運動を行う際は、令和2年度食生活改善普及運動実施要項をお読み頂き、ご活用ください。

 

・食生活改善普及運動特設ページ
 https://www.smartlife.mhlw.go.jp/plus1tool
(厚生労働省のサイトへジャンプします)

 


 

一般財団法人食品産業センター 企画調査部
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
TEL:03-3224-2365、2372
FAX:03-3224-2398

 農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課より、標記の件につき連絡がありましたのでお知らせいたします。

 豚の悪性の家畜伝染病であるアフリカ豚熱(ASF)は、国内への侵入リスクが極めて高い状態にあり、適切に処理されていない食品残さの豚への給餌がASFや豚熱(CSF)の発生原因の事例としても報告されています。このような状況を踏まえ、ASFを始めとした家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期すため、食品循環資源(食品残さ等)を利用した飼料(エコフィード)の安全確保対策を含め、一連の防疫対策を強化・徹底することとし、エコフィードの加熱処理条件を国際基準に整合させるとともに、再汚染防止等の対策を強化するため、令和2年8月26日付で飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令が改正されています。

 肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源であって肉と接触した可能性があるものについて、加熱処理を行わなければ、豚を対象の飼料に含んではならず、必要な加熱処理(撹拌しながら90度以上、60分以上又はこれらと同等以上)と分別等の管理を行うよう規定されています。

 含んではならないものには該当しないものとして、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」(食品の製造段階で中心温度を70度30分以上等の加熱処理、分別管理行われたもの)が設けられています。

令和2年8月26日付公布、令和3年4月1日から施行

 

運用詳細については、農林水産省ホームページ「食品循環資源利用飼料の安全確保について」の説明資料、ガイドラインおよびQ&Aをご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html

 

 


お問い合わせ先
一般財団法人食品産業センター 技術環境部
お問合せフォーム
TEL:03-3224-2384、2390 FAX:03-3224-2397
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

消費者庁では、製造所等及び製造所固有記号について、食品表示基準運用通知の運用期間中においては、製造所等及び製造所固有記号の取扱いの特例として、以下のとおりとする旨を通知しましたので、ご連絡いたします。

 

≪通知文≫

・令和2年7月3日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms101_200707_01.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

≪届出書≫

・令和2年7月3日からの大雨に伴う使用届出 様式第1号

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms101_200707_02.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

・令和2年7月3日からの大雨に伴う使用届出 様式第2号(自社の製造所で製造している事業者用)

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms101_200707_03.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

・令和2年7月3日からの大雨に伴う使用届出 様式第3号(他社の製造所に製造委託している事業者用)

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms101_200707_04.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 


《お問い合わせ先》

一般財団法人食品産業センター 企画調査部

〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

TEL:03-3224-2365、2372

FAX:03-3224-2398

消費者庁では、災害救助法の適用を受けた被災地において、農林水産省及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を令和2年7月7日に通知しましたので、ご連絡いたします。

 

≪通知文≫

・令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200707_01.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

≪参考≫

・食品表示基準の弾力的運用を踏まえた周知チラシについて

 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200707_02.pdf

(消費者庁のサイトへジャンプします)

 


《お問い合わせ先》

一般財団法人食品産業センター 企画調査部

〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

TEL:03-3224-2365、2372

FAX:03-3224-2398

消費者庁では、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」(平成23年2月21日)を公表し、食品関連事業者にトランス脂肪酸を含む情報について自主的に開示する取組を進めるようお願いしているところです。

今般、令和元年度に実施した「トランス脂肪酸の情報開示に関する調査事業」の結果を受け、消費者庁は、事業者が更なる情報開示ができるよう通知(「トランス脂肪酸の情報開示に係る周知・普及について」)しましたので、お知らせいたします。

 

≪通知文≫
・トランス脂肪酸の情報開示に係る周知・普及について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/trans_fatty_acid/
(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

≪調査事業報告書≫
・「トランス脂肪酸の情報開示に関する調査事業」報告書の公表
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/research/2019/
(消費者庁のサイトへジャンプします)

 

お問い合わせ先

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一般財団法人食品産業センター 企画調査部
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
TEL:03-3224-2365、2372
FAX:03-3224-2398

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