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2024年 12月 03日
新物効効法に基づく関係省令案・告知案のパブリックコメント開始について
農林水産省様よりパブリックコメント開始のご案内がありましたので、お知らせいたします。
(以下、農林水産省様よりのお知らせ)
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平素よりお世話になっております。
改正物流効率化法に関する国交省・経産省・農水省の合同会議につきまして、御協力いただき、ありがとうございます。
改正物流効率化法に基づく下位法令等を検討する国土交通省、経済産業省及び農林水産省の合同会議につきまして、三省合同会議取りまとめを踏まえ、関係省令案と告示案を作成し、本日12月2日(月)からパブリックコメントを開始しましたので、お知らせいたします。
なお、判断基準及び基本方針には、取りまとめの記載のうち主なものを取り上げており、その他の記載は解説書等に反映する予定としております。
<パブリックコメント掲載ページ>
荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令案及び連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
〇 荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令
〇 連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示の制定等に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
○ 貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案(仮称)
○ 貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案(仮称)
○ 国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令案
○ 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針案(仮称)
ご不明点がありましたら、以下担当までご連絡ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【担当】
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室
03-3502-5741(直通)
boost_logisticsproductivity@maff.go.jp
担当:加地、細井、三島
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