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2024年 07月 10日
農林水産省「EUにおける新たな混合食品への対応(はちみつ及びはちみつ製品)について」
農林水産省 輸出・国際局規制対策グループより、「EUにおける新たな混合食品への対応(はちみつ及びはちみつ製品)」について周知の依頼がありましたのでお知らせします。
--------------(以下、農林水産省よりお知らせ)--------------
お世話になっております。
農林水産省輸出・国際局規制対策グループより、EU向け混合食品に動物性加工済原料として含まれるはちみつ及びはちみつ製品(はちみつ等)に関するお知らせがあります。
令和6年11月29日より、新たなEU規則が施行される予定で、EU向けに輸出されるはちみつ等は、EUの衛生要件に適合した認定施設由来であることが求められます。これに伴い、混合食品に動物性加工済原料として含まれるはちみつ等についても、EUの衛生要件に適合した認定施設由来であることが必要となります。
国産のはちみつや国産のはちみつを原料とする加工食品はEUに輸出できませんが、EUにはちみつを輸出可能な第三国産のはちみつ等を原料とする加工食品や混合食品はEUに輸出することができます。はちみつ等の輸入元の施設がEU認定施設であるかどうかは、製造者や現地輸出者を通じてか、EUのシステム IMSOC(Estblishment Lists - IMSOC (europa.eu))を用いてご確認ください。
EU混合食品規制への対応および本件のより詳しい内容については、こちらをご確認ください。当省では引き続き情報を収集し、EUへ混合食品を輸出される事業者の皆様に提供してまいります。
(参考)
本規則の施行により、EUに輸出する際に新たに必要となる書類として、温度条件や原材料により以下の2つのパターンがあります。
●輸入したはちみつ等を動物性加工済原料とする混合食品が(1)温度管理が必要なもの、又は(2)温度管理が不要かつ原材料に肉製品(エキス含む)を含むものに該当する場合
動物検疫所が発行する公的証明書(Official Certificate)の添付が必要となります。はちみつ等を含む輸入した動物性加工済原料を使用して、国内でEU向け混合食品を製造する場合は、すべての動物性加工済原料について、EU向けの輸出要件を満たすことを証明する、輸出国の政府機関により発行され、又は裏書された証明書を輸出検査申請の際に提出する必要があります。
このため、混合食品の原料となるはちみつ等を輸入する前に、必要な手続きや書類等について、必要に応じて、輸出する予定の港・空港の動物検疫所にご相談ください。また、はちみつ等の製造者や現地輸出者には、はちみつ等がEUへの輸出要件を満たすことを証明する、輸出国の政府機関により発行され、又は裏書された証明書の入手についてご相談ください。
●輸入したはちみつ及びはちみつ製品を動物性加工済原料とする混合食品が、(3)温度管理が不要かつ原材料として肉製品(エキス含む)を含まない場合
現地輸入者による自己宣誓書(Private Attestation)の添付が必要となります。このため、現地輸入者からの求めに応じて、関連する情報を提供する必要があります。混合食品の原料となるはちみつ等を輸入する前に、必要な書類等について、現地輸入者にご相談ください。また、はちみつ等の製造者には、はちみつ等がEUへの輸出要件を満たすことの証明書の発行等についてご相談ください。
<本件に関するお問合せ先>
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ
TEL:03-3502-8111(内線4310)、03-3501-4079(直通)
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