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2023年 06月 30日
消費者庁次長通知等の改正について(乳児用規格適用食品)
消費者庁は、6月29日付で、
・「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知)の、乳児用規格適用である旨の表示方法等の改正
・上記次長通知の改正にあわせた「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)の関係個所の改正
を行いましたので、ご連絡いたします。
通知文、新旧対照表につきましては、下記アドレスにて公表されています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
(消費者庁のサイトへジャンプします)
関係する通知文、新旧対照表を以下に掲載いたします。
①第29次改正通知文(食品表示基準について)(PDF:145KB)
③第17次改正通知文(食品表示基準Q&A)(PDF:124KB)
本次長通知及び課長通知改正の趣旨につきましては、以下の通りです。
現在、「乳児用規格適用食品である旨」の表示は、食品衛生法に基づき乳児用食品としての放射性物質の規格が適用される食品である趣旨で「乳児用規格適用食品」と表示することとなっていますが、単に「乳児用規格適用食品」と表示すると、その趣旨が正確に消費者に伝わらないおそれがあります。
このため、次長通知を改正し、この義務表示事項の表示に当たっては、「食品衛生法に基づき乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品」であることを明記することとなりました。
他方、乳児用食品としての放射性物質の規格が適用される食品であることが容易に判別できる食品については、従来から表示を省略できることとされていることを踏まえ、乳児用食品は全て表示を省略できることを併せて明確にし、単に「乳児用規格適用食品」の表示がなされることのないようにする内容です。
【お問い合わせ先】
一般財団法人食品産業センター 事業推進部 担当:藤井
〒102-0084 東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル
TEL:03-6261-7634
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