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2021年 11月 22日
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布及び密封包装食品製造業の対象外食品の追加手続について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が本日公布され、食品衛生法施行規則(以下「省令」と言います。)第66条の10が改正されました旨の連絡が入りましたので、共有いたします。
食品衛生法第55条に基づく「密封包装食品製造業」の許可対象から除外される食品として、第66条の10に新たに食品が追加されております。
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第179号)
通知 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(自治体)
別添 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続
(食品衛生法施行規則第66 条の10 関係)
別紙 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請書
(食品衛生法施行規則第66条の10関係)
通知 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続について(事業者団体)
(食品衛生法施行規則第66 条の10 関係)
【本件についてのお問い合わせ先】
厚生労働省医薬・生活衛生局
食品監視安全課 食品安全係
TEL:03-5253-1111(代表)
また、この件に関して食品産業センターの方へご相談したいことがございましたら下記連絡先までお問合せください。
一般財団法人食品産業センター
技術環境部 部長 阿部まで
TEL:03‐3224‐2374
このページの管理
一般財団法人食品産業センター 技術環境部
お問合せフォーム
TEL:03-3224-2377、2375
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
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