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2020年 10月 26日
消費者庁・農林水産省・厚生労働省「令和2年7月3日からの大雨を受けた表示の弾力的運用に係る通知の取扱い」について
消費者庁・農林水産省・厚生労働省では、令和2年7月7日付け消費者庁表示対策課長、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課長、厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知「令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」を発出し、食品表示法の運用を緩和する措置を講じてきたところでありますが、本通知については、令和2年 11 月 23 日をもって廃止することとなりました。
また、消費者庁では、令和2年7月7日付け消費者庁食品表示企画課長通知「令和2年7月3日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について」を発出し、食品表示法の運用を緩和する措置を講じてきたところでありますが、本通知については、令和2年10月23日をもって廃止することとなりました。ただし、同年11月30日までに届出されたものであって、令和3年1月31日までに製造されるものについては引き続き同通知による緩和措置の適用対象となります。
以上、ご連絡いたします。
≪通知文≫
・令和2年7月3日からの大雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用の終了について
・令和2年7月3日からの大雨を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用に係る通知の取扱いについて
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/
(消費者庁のサイトへジャンプします)
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