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2020年 09月 03日
農林水産省「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行」について
農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課より、標記の件につき連絡がありましたのでお知らせいたします。
豚の悪性の家畜伝染病であるアフリカ豚熱(ASF)は、国内への侵入リスクが極めて高い状態にあり、適切に処理されていない食品残さの豚への給餌がASFや豚熱(CSF)の発生原因の事例としても報告されています。このような状況を踏まえ、ASFを始めとした家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期すため、食品循環資源(食品残さ等)を利用した飼料(エコフィード)の安全確保対策を含め、一連の防疫対策を強化・徹底することとし、エコフィードの加熱処理条件を国際基準に整合させるとともに、再汚染防止等の対策を強化するため、令和2年8月26日付で飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令が改正されています。
肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源であって肉と接触した可能性があるものについて、加熱処理を行わなければ、豚を対象の飼料に含んではならず、必要な加熱処理(撹拌しながら90度以上、60分以上又はこれらと同等以上)と分別等の管理を行うよう規定されています。
含んではならないものには該当しないものとして、「処理済食品由来動物由来食品循環資源」(食品の製造段階で中心温度を70度30分以上等の加熱処理、分別管理行われたもの)が設けられています。
令和2年8月26日付公布、令和3年4月1日から施行
運用詳細については、農林水産省ホームページ「食品循環資源利用飼料の安全確保について」の説明資料、ガイドラインおよびQ&Aをご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html
お問い合わせ先
一般財団法人食品産業センター 技術環境部
お問合せフォーム
TEL:03-3224-2384、2390 FAX:03-3224-2397
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
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