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2020年 04月 10日
消費者庁「新型コロナウイルス感染症関連の弾力的運用」について
消費者庁「新型コロナウイルス感染症関連の弾力的運用」について
消費者庁は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が国内外の食料品のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしつつあることを受け、以下3項目の運用緩和通知を公表しましたので、お知らせいたします。
- 消費者庁は、一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、農林水産省及び厚生労働省と連名で、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準の規定を弾力的に運用する旨を、令和2年4月10日に関係機関に通知しました。
- 消費者庁は、農林水産省と連名で、一般消費者に対し容器又は包装への表示により、産地情報の伝達を行っている商品について、商品の容器又は包装の表記と実際に使用されている原材料の産地に齟齬(そご)がある場合であっても、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)第8条の規定を弾力的に運用する旨を令和2年4月10日に関係機関に通知しました。
- 消費者庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の取扱いの特例について、令和2年4月10日に地方公共団体宛てに通知しました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。
(消費者庁の頁にジャンプします。)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019558/ - 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた米トレーサビリティ法の弾力的運用について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019585/ - 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた製造所等及び製造所固有記号の表示の運用について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019590/
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