行政情報
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2019年 07月 03日
栄養成分表示の義務化に係る周知・普及について
平成27年4月1日に施行された、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)につきまして、経過措置期間が令和2年3月31日をもって終了します。消費者庁では、より一層の周知・普及が急務であると考え、以下の公文(通知文)を公表しました。
一般財団法人食品産業センター 企画調査部
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
TEL:03-3224-2365、2372
FAX:03-3224-2398
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