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2018年 07月 17日
「平成 30 年7月豪雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について」の通知が発出されました
消費者庁は、災害救助法の適用を受けた被災地において、農林水産省及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を平成 30 年7月 13 日に関係機関に通知しました。
なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。
■「平成 30 年7月豪雨を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/index.html#notice
(消費者庁の頁にジャンプします。)
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