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2018年 07月 18日
「平成30年7月豪雨を受けた乳児用液体ミルクの取扱いについて」の通知が発出されました
消費者庁は、災害救助法の適用を受けた被災地において、特別用途食品制度の弾力的な運用を措置する旨を平成 30 年7月 13 日に関係機関に通知しました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。
■「平成 30 年7月豪雨を受けた乳児用液体ミルクの取扱いについて」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/index.html#notice
(消費者庁の頁にジャンプします。)
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