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2018年 07月 18日
「平成 30 年7月豪雨を受けた製造所固有記号の表示の運用について」の通知が発出されました
消費者庁は、平成 30 年7月豪雨により被災し稼動できない工場(製造所)も発生しており、食料の円滑な供給が重要な課題となっていることから、製造所固有記号制度の取扱いの特例として、当分の間、平成 30 年7月豪雨において災害救助法の適用を受けた被災地の工場(製造所)で使用していた記号を、他の工場(製造所)に例外的に使用できるとする旨を、平成 30 年7月 17 日に関係機関に通知しました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。
■「平成 30 年7月豪雨を受けた製造所固有記号の表示の運用について」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/index.html#notice
(消費者庁の頁にジャンプします。)
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