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2018年 07月 23日
「平成30年7月豪雨を受けた製造所の表示の運用について」の通知が発出されました
平成 30年7月豪雨により被災し、稼動できない工場(製造所)も発生しており、食料の円滑な供給が重要な課題となっていることから、製造所の表示の取扱いの特例として、当分の間、平成 30 年7月豪雨において災害救助法の適用を受けた被災地の工場(製造所)で製造していた食品について、実際の製造所の所在地及び製造者の氏名と食品に表示された製造所の所在地及び製造者の氏名とが異なることとなっても差し支えないこととする旨を、平成 30 年7月19日に関係機関に通知しました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。
■「平成30年7月豪雨を受けた製造所の表示の運用について」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/index.html#notice
(消費者庁の頁にジャンプします。)
【このページの管理】
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