実施要領・細則
実施要領
Ⅰ.目的
国民経済及び国民食生活上不可欠な役割を果たしている食品産業に関し、食生活ニーズに対する的確な対応、農商工連携の推進等による地域農林水産物の利用増進、食料資源の効率的利用、生産性の改善向上、食品流通の合理化、省エネルギー・省力化、廃棄物の排出削減と利活用、消費者対応による食の安全・安心の普及・啓発及び画期的な新技術、新製品の開発を行った企業等、更には、食品の製造加工等において伝統的又は革新的な高度の技術・技能を有する者を広く表彰することによって、食品産業界全般に亘る更なる発展に資するものとする。
Ⅱ.実施主体
この表彰は、一般財団法人食品産業センター(以下「センター」という。)及び公益財団法人食品等流通合理化促進機構(以下「機構」という。)の共催により行い、農林水産省の後援を得る。
Ⅲ.実施方法
1)表彰対象業種の範囲
次に掲げる者(法人にあっては、当該法人の役員及び職員並びに役員又は職員であった者を含む。)を対象とする。
- (1)食品製造業(密接に関連する事業を含む。以下同じ。)を営む者
- (2)食品卸売業(密接に関連する事業を含む。以下同じ。)を営む者
- (3)食品小売業(密接に関連する事業を含む。以下同じ。)を営む者
- (4)中小企業等協同組合等(中小企業等協同組合法に基づく中小企業等協同組合、中小企業団体の組織に関する法律に基づく協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は水産業協同組合法に基づく水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)であって、食品の製造・加工、流通に関する事業を行うもの
- (5)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、その他食品製造業・食品卸売業・食品小売業、農業者又は漁業者が主たる構成員又は出資者となっている団体であって、食品の製造・加工、流通に関する事業を行うもの
- (6)食品製造業において食品の製造・加工等の技術部門に従事する者(マイスター部門)
2)表彰対象の部門
次の部門区分に応じ該当する者(食品製造業、食品卸売業及び食品小売業又はこれらの事業に関する業界活動に多年従事し、し界の発展に貢献した者(以下「個人」という。)を含む。)を表彰する。
-
(1)食品産業部門
<農商工連携推進タイプ>
農商工連携の推進など、健全な地場産業として、地域の農林水産物の生産者との連携による原料調達、雇用促進等の面で地域の発展に功績のあった者
<経営革新タイプ>
① 経営の近代化及び合理化、生産性の向上等の面で食品産業の発展に功績のあった者
② 食品の製造・加工に関する新技術の開発若しくは実用化又は新製品の開発を行った者
③ 栄養・健康に配慮した食品(食塩を低減させた食品、カロリー制限食、噛むこと・飲み込むことに配慮した食品等)の開発・普及の面で食品産業の発展に功績のあった者 - (2)食品流通部門
① 食品卸売業にあって、食品卸売業の発展と食品の流通の合理化に功績のあった者
② 食品小売業にあって、食品小売業の発展と食品の流通の合理化に功績のあった者 - (3)CSR部門
食品の安全性の向上や消費者への食品情報提供の充実等による信頼性の向上、消費者対応体制の整備、コンプライアンス体制の推進、消費者啓発活動の実施等に功績のあった者 - (4)環境部門
<食品リサイクル推進タイプ>
食品循環資源の再生利用等資源の有効な利用の確保に功績のあった者
<容器包装リサイクル推進タイプ>
食品の容器包装の排出抑制、再使用及び再生使用等に功績のあった者
<省エネ等環境対策推進タイプ>
省エネルギー・省力化技術の推進又は環境の保全に功績のあった者 - (5)団体部門
上記Ⅲ-1)-(4)及び(5)に掲げる団体のうち、
① その運営が特に優秀なもの
② その団体の役員(役員であった者を含む。)であって、し界の発展に功績のあったもの - (6)マイスター部門
食品製造業において食品の製造・加工等の技術部門に従事し、食品の製造加工等における伝統的又は革新的な高度の技術・技能を有する者
Ⅳ.申請の実施
1)申請の方法
受賞の申請は以下の方法により行う。
- (1)食品産業部門(農商工連携推進タイプ及び経営革新タイプ)、CSR部門、環境部門(食品リサイクル推進タイプ及び容器包装リサイクル推進タイプ及び省エネ等環境対策推進タイプ)係る受賞申請については、表彰を受けようとする者が次に掲げる書類を地方食品産業協議会(以下「食産協」という。)又は全国団体等を経由(食産協、所属する全国団体がない等の場合は都道府県を経由)のうえセンターへ提出する。
① 受賞申請書(別記様式1-1~1-8号)(個人申請の場合にあっては別記様式1-10号)
② 食産協又は所属団体の受賞推薦書(別記様式2-1号)
③ 食品産業優良企業等表彰に係る調査票(個人申請は不要)(別記様式3号) - (2)団体部門に係る授賞申請については、推薦者が次に掲げる書類を食産協又は全国団体等を経由(食産協、所属する全国団体がない等の場合は都道府県を経由)のうえセンターへ提出する。
① 受賞申請書(別記様式1-9号)(個人申請の場合にあっては別記様式1-10号)
② 食産協又は所属団体の受賞推薦書(別記様式2-1号) - (3)食品流通部門に係る受賞申請については、表彰を受けようとする者が次に掲げる書類を全国団体等を経由(全国団体等がない等の場合は直接。)のうえ機構へ提出する。
① 受賞申請書(別記様式5号)(個人申請の場合にあっては別記様式1-10号)
② 全国団体等の受賞推薦書(別記様式6号)
③ 食品産業優良企業等表彰に係る調査票(個人申請は不要)(別記様式3号) - (4)マイスター部門に係る受賞申請については、推薦者が次に掲げる書類を食産協(食産協がない等の場合は直接。)を経由のうえセンターへ提出する。
① 所属団体の受賞推薦書(別記様式2-2号)
② 全国団体の副申書(当該団体がない場合は、食産協の副申書)(別記様式4号)
2)申請の条件
- (1)過去3ヵ年において、食品関係法令に違反する等による行政的制裁処分等を受けていないこと。
- (2)過去3ヵ年において刑事罰に処せられたことがないこと。
- (3)受賞申請書に営業利益及び経常利益の記入欄がある場合には、明記されている当該期間の営業利益及び経常利益の双方がマイナスではないこと。
3)申請の時期
別に定める日とする。
Ⅴ.表彰を受ける者の決定
1)審査方法
- (1)センター及び機構は、申請者又は推薦者から提出された関係書類に基づき書類審査を行い、必要に応じ現地調査を行う。
- (2)センター及び機構は、「優良企業等表彰審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査委員会において申請又は推薦のあった案件について審査・検討を行い、被表彰者を決定する。
2)審査委員会の構成
審査委員会は、食品の製造・加工、流通に関し学識経験を有する者をもって構成し、表彰候補者について総括的な審査を行う。なお、審査委員の選定においては、性別の偏りがないよう努めるものとする。
Ⅵ.表彰の実施
1)表彰の内訳
表彰対象の部門毎に、次の区分により表彰を行う。(農林水産大臣賞及び農林水産省大臣官房長賞の表彰基準は別に定める。)
農林水産大臣賞
農林水産省大臣官房長賞
一般財団法人食品産業センター会長賞
公益財団法人食品等流通合理化促進機構会長賞
2)表彰の時期
表彰は、毎年度1回行うものとする。
3)表彰の方法
表彰は、記念式典を挙行し、被表彰者に賞状を授与する。
4)表彰者の公表
センター及び機構は、被表彰者の表彰内容について「食品産業優良企業等表彰受賞者の功績概要集」を作成し、広く関係方面に配布する。
Ⅶ.その他
この要領の実施に関し必要な事項は、食品産業優良企業等表彰事業実施細則に定めるものとする。
H16.08.30 制定/H21.07.01 一部改正/H22.08.17 一部改正/H23.07.27 一部改正/H23.09.01 一部改正/H25.05.02 一部改正/H27.08.14 一部改正/H30.05.21 一部改正/R3.07.01 一部改正/R4.06.09 一部改正/R6.07.12 一部改正
一般財団法人食品産業センター 公益財団法人食品等流通合理化促進機構
実施細則
Ⅰ.表彰対象事業の範囲
食品産業優良企業等表彰事業実施要領(以下「要領」という。)Ⅲ-1)に定める事業の範囲は、日本標準産業分類(総務省告示)に基づく次の事業をいう。
- (1)「食品製造業」とは、食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業及び飼料・有機質肥料製造業を除く。)並びに食料品製 造関連機械施設製造業、食料品の製造・加工の研究に関する事業等をいう。
- (2)「食品卸売業」とは、飲食料品卸売業(食料品以外の卸売業を除く。)及び食料品流通関連機械施設製造業、食料品を主として扱う倉庫業、運送業等をいう。
- (3)「食品小売業」とは、飲食料品小売業(食料品以外の小売業を除く。)及び食料品小売関連機械施設製造業等をいう。
- (4)「要領Ⅲ-1)―(5)の団体」とは、食品製造業・食品卸売業・食品小売業を営む者等が構成者数又は出資者数の過半数を占めている団体をいう。
Ⅱ.申請関係
1)受賞申請書
- (1)食品産業部門にあっては、農商工連携推進タイプ又は経営革新タイプのいずれかを選択するものとする。
- (2)環境部門にあっては、食品リサイクル推進タイプ、容器包装リサイクル推進タイプ又は省エネ等環境対策推進タイプのいずれかを選択する ものとする。
2)受賞推薦書
- (1)食品産業部門(農商工連携推進タイプ及び経営革新タイプ)、食品流通部門、CSR部門及び環境部門の受賞推薦書については、全国団体及び地方食品産業協議会(以下「食産協」という。)が置かれていない場合等やむを得ない事情が認められる場合には省略することができる。
- (2)① 団体部門の受賞推薦書に係る上部団体の推薦は、原則として1点とする。推薦者は、推薦にあたり所属する団体との間で十分に調整し 推薦するものとする。 ② 団体部門の受賞申請者が全国団体である場合にあっては、受賞推薦書を省略(個人申請の場合を除く。)することができる。
- (3)マイスター部門の推薦者は、推薦にあたり所属する全国団体(当該団体がない場合は食産協)との間で十分に調整し推薦するものとする。
Ⅲ.表彰関係
1)表彰点数
農林水産大臣表彰(以下「大臣表彰」という。)及び農林水産省大臣官房長表彰(以下「官房長表彰」という。)の部門別表彰点数は、次のとおりとする。
- (1)大臣表彰の部門別表彰点数
食品産業部門 7点以内
食品流通部門 5点以内
CSR部門 3点以内
環境部門 5点以内
団体部門 5点以内
マイスター部門 5点以内 - (2)官房長表彰の部門別表彰点数
食品産業部門 15点以内
食品流通部門 10点以内
CSR部門 5点以内
環境部門 10点以内
団体部門 10点以内
2)大臣表彰及び官房長表彰の基準
- (1)大臣表彰は、要領Ⅲ-2)の表彰対象部門の区分に応じ、特に顕著な実績を挙げた者に対して授与する。
- (2)官房長表彰は、要領Ⅲ-2)の表彰対象部門の区分(要領Ⅲ-2)-(6)を除く。)に応じ、大臣表彰の程度に準ずる者に対して授与する。
3)会長表彰の基準
一般財団法人食品産業センター会長(食品流通部門にあっては公益財団法人食品等流通合理化促進機構会長)表彰は、要領Ⅲ-2)の表彰対象部門の区分に応じ、大臣表彰又は官房長表彰に準じていると認められるもののうち、審査委員会において表彰に相応しい優良なものとして評価された者に対して授与する。
4)部門別の表彰基準
次に掲げる部門については、上記2)又は3)の基準のほか、以下に掲げる要件のすべてを満たす者について表彰する。
- (1)団体部門
- ① 団体にあっては、
- ア.組織運営が適切良好で、かつ、組織率が高いこと。
- イ.役員の熱意、識見及び力量が信頼するに足るものであること。
- ウ.中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、水産業協同組合法等の法令に定める行政的制裁処分を受けたことがないこと。
- エ.大臣表彰にあっては、表彰を行う年度の11月1日現在において、設立後20年以上(組織変更した中小企業等協同組合等にあっては、組織変更後15年以上であって、変更前の期間と合算して20年以上)であること。
- オ.官房長表彰にあっては、表彰を行う年度の11月1日現在において、設立後15年以上(組織変更した中小企業等協同組合等にあっては、組織変更前の期間と合算して15年以上)であること。
- ② 個人にあっては、
- ア.し界の発展に寄与した功績が顕著であること。
- イ.人格、識見ともに卓越しており、力量が信頼に足るものであること。
- ウ.大臣表彰にあっては、表彰を行う年度の11月1日現在において、勤務年数が20年以上であること。
- エ.官房長表彰にあっては、表彰を行う年度の11月1日現在において、勤務年数が15年以上であること。
- (2)マイスター部門
- ア.この表彰を行う年度の11月1日において、満年齢が50歳以上であること。
- イ.技術者・技能者として、見識、力量が卓越しており、し界において高い評価を得ていること。
- ウ.表彰を行う年度の11月1日現在において、食品の製造加工等の技術部門に従事している年数が30年以上であること。
5)受賞者の選考上の留意事項
- (1)同一年度の申請は全部門を通じて各申請者1件に限る。
- (2)大臣表彰受賞者は、原則として受賞後5年を経過しなければ受賞部門での申請を行うことはできない。ただし、部門を異にする場合にあっては、必ずしもこれに限らない。
- (3)官房長表彰受賞者は、原則として受賞後5年を経過した後大臣表彰の対象とする。ただし、部門を異にする場合にあっては、必ずしもこれに限らない。
Ⅳ.審査関係
審査委員会
- ①審査委員会の審査委員は、10名以内とする。なお、審査委員の選定においては、性別の偏りがないよう努めるものとする。
- ②審査委員会の委員長は、審査委員の互選により選出する。
- ③必要に応じオブザーバーを置くことができる。
- ④審査委員会は、必要に応じ審査に必要な専門的事項について調査・検討を行うための専門部会を設けることができる。
H21.07.01 制定/H22.08.17 一部改正/H23.09.01一部改正/H25.05.02 一部改正/R3.07.01 一部改正/R4.06.09 一部改正/R6.07.12 一部改正
一般財団法人食品産業センター 公益財団法人食品等流通合理化促進機構