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2018年 09月 10日
平成30年北海道胆振東部地震を受けた乳児用液体ミルクの取扱いについて
消費者庁は、災害救助法の適用を受けた被災地において、特別用途食品制度の弾力的な運用を措置する旨を平成30年9月7日に関係機関に通知しました。
詳細は以下に掲載されておりますので、ご確認ください。
■「平成 30 年北海道胆振東部地震を受けた乳児用液体ミルクの取扱いについて」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/index.html#notice
(消費者庁の頁にジャンプします。)
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